佐々木 保幸(税理士)- Q&A回答「金銭の贈与」 - 専門家プロファイル

佐々木 保幸
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佐々木 保幸

ササキ ヤスユキ
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
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親族から頂いた金銭に贈与税は?

マネー 税金 2009/10/06 22:07

56歳の運送業を営んでおります者ですが、この度中古マンションを購入をと考えておりました所、妻の伯母から「あなた方も大変だから」と資金提供頂けると話がありまして、本当に有難いことで喜んでおりますが、贈与となり税金が心配です。
ちなみに金額は1200万円ぐらいです。
伯母に余計な迷惑はかけられないとかんがえてます。
贈与税とかお聞きできればさいわいです。宜しくお願いします。

いなだくんさん ( 京都府 / 男性 / 56歳 )

金銭の贈与

2009/10/06 23:38

贈与税は贈与を受けたいなだくんさんに課税されます。このまま1200万円の贈与を受けた場合、320万円の贈与税がかかり、実質的に880万円しかマンションの購入資金に充てられません。
何らかの対策を考えた方がよいですね。
お気軽にご相談ください。

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