佐々木 保幸(税理士)- Q&A回答「マンションの購入資金の贈与」 - 専門家プロファイル

佐々木 保幸
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佐々木 保幸

ササキ ヤスユキ
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
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贈与税が適用されるか?

マネー 税金 2009/08/13 09:47

息子にマンション購入の一部費用として300万振込ましたが、贈与税の請求はありますか?

ちょいわるさん ( 埼玉県 / 男性 / 59歳 )

マンションの購入資金の贈与

2009/08/14 22:26
( 4 .0)

平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、その年1月1日において20 歳以上である者が、その者の父母および祖父母など直系尊属から住宅取得等資金(自己の居住用家屋、それと同時に取得する敷地の購入費用など)の贈与を受けて、取得する建物の床面積が50平方メートル以上、マンションなどの鉄筋造りの建物は築25年以内、その贈与を受けた年の翌年3月15日までに取得し居住を開始、または未完成・未入居の場合でも遅滞なく居住することが確実であることなど所定の要件を満たせば、その住宅取得等資金のうち500 万円までの金額は、贈与税が非課税とされる特例を受けることができます。
この特例の適用を受けるためには、一定の書類(住民票や戸籍謄本や物件の登記事項全部証明書など)を添付し、贈与税の申告書を、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に申告する必要があります。

息子さんが贈与税の申告書の提出することを忘れないようにしてください。

評価・お礼

ちょいわる さん

ありがとうございました。よくわかりました。

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