佐々木 保幸(税理士)- Q&A回答「贈与  配偶者控除」 - 専門家プロファイル

佐々木 保幸
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佐々木 保幸

ササキ ヤスユキ
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
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贈与は合計所得金額に含めますか?

マネー 税金 2009/04/03 22:48

3月で会社を退職し4月から主人の扶養に入る予定です。3ヶ月間の給与は約90万円で、今年9月に養老保険の満期保険金が入ります。
ただ,その契約者・被保険者・保険受取人は私ですが、支払い口座が母の名義なので、母から私の贈与になると聞きました。ちなみに満期保険金は130万円で支払金額はそれより数万円少ないくらいです。もし贈与になるとしたら、配偶者控除の合計所得金額に130万円を含めるのでしょうか?

rigaさん ( 京都府 / 女性 / 32歳 )

贈与  配偶者控除

2009/04/06 11:08
( 5 .0)

保険料の負担者がお母さんであるのなら、130万円は贈与税の課税対象となります。(贈与税2万円)
贈与により取得した財産は所得税は課税されませんので、所得税の配偶者控除には影響は与えません。配偶者控除を判定する際の合計所得金額には含まれません。

評価・お礼

riga さん

どうもありがとうございました。
これで配偶者控除の悩みが解決しました!

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