佐々木 保幸(税理士)- Q&A回答「親からの住宅購入資金の援助」 - 専門家プロファイル

佐々木 保幸
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佐々木 保幸

ササキ ヤスユキ
( 京都府 / 税理士 )
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親からの援助金(住宅購入)、贈与にあたるか教えてください

マネー 税金 2010/12/01 19:42

こんにちは、よろしくお願いします。

住宅購入にあたって、親から通帳をもらいました。
通帳の名義は私になっており、何年にもわたって入金して
くれていたお金が1000万程ありました。

お聞きしたいのは、
預金名義が私になっていても、私が入金していない貯金は
親からの「贈与」とみなされてしまうのか、ということです。

また、本で読んだのですが、相続時精算課税制度を選択すると、
今後、年間110万の基礎控除は放棄することになると知りました。
この意味がよく分からないので、分かりやすく教えていただけると
嬉しいです。相続時精算課税制度では、今後の贈与は1円から全て
加算されて相続時に課税される、というようなことでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

くもりぞらさん ( 愛知県 / 女性 / 32歳 )

親からの住宅購入資金の援助

2010/12/02 00:56
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親からのくもりぞらさん名義の通帳に入金されている金額について、くもりぞらさんご自身がその都度「〇〇円」受け取ったと認識のなく、通帳は親が管理していたものであれば、その通帳は実質的に親のものですので、その1000万円を住宅の購入に充てれば親からの贈与ということになります。

親からの住宅取得のための資金の贈与は今年中であれば1500万円、来年中であれば1000万円までが非課税となり、贈与税はかかりません(贈与税の申告が必要です。)。


相続時精算課税と年間110万円の基礎控除までは贈与税がかからない課税制度(暦年課税といいます)はどちらかを選択することとなります。相続時精算課税を選択すれば今後暦年課税を受けることはできません。

相続時精算課税の適用を受ければ今後2500万円に達するまでは贈与税が課税されません。2500万円を超えれば一律その20%が贈与税として課されます。相続時精算課税は将来相続があった時に贈与を受けた財産も相続財産に含めて相続税を計算し、贈与税として支払った金額がその相続税で計算した金額より少なければ追加で不足分を相続税として支払い、反対に多ければその払い過ぎ分は返金されます。

将来の相続で相続財産が相続税の基礎控除以下であるなど相続税が課されないのであれば、相続時精算課税の適用を受けて贈与を受けた財産も課税されないこととなります。

評価・お礼

くもりぞら さん

2010/12/02 19:27

とてもよく分かりました。
ご丁寧に回答いただきまして、ありがとうございます。

今回の1000万は非課税、ということは
あえて今、相続時精算課税制度を選択するメリットは無いと
いう理解でよいのですよね。
安心しました。本当にありがとうございました。

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