佐々木 保幸(税理士)- コラム「贈与資金を住宅建築の土地の取得に充てた場合」 - 専門家プロファイル

佐々木 保幸
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佐々木 保幸

ササキ ヤスユキ
( 京都府 / 税理士 )
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贈与資金を住宅建築の土地の取得に充てた場合

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資産運用と税金 2010-02-05 02:01

父親からの贈与により取得した現金を、住宅建築のための土地の取得の対価に充てたときは、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特別控除額1,000万円の適用はできますか。



住宅取得等資金の贈与を受けた場合の1,000万円控除の特例は、贈与により取得した資金を、一定の住宅用家屋の取得の対価に充てた場合に適用されます。
また、住宅用家屋とともにその敷地の用に供される土地を取得した場合にも適用があります。具体的には、建売住宅、分譲マンションの土地や家屋の新築請負契約と同時にした売買契約又は家屋の請負契約の締結を条件とした売買契約により取得した土地をいいます。

したがって、上記以外の土地については、住宅取得資金の贈与を受けた場合の1,000万円控除の特例は適用がありません。
しかし、土地の取得資金を贈与により取得した同一年中に別途住宅取得資金を当該贈与者から取得して、住宅取得資金の贈与を受けて相続時精算課税の特例を受ける場合には、その土地の取得資金についても相続時精算課税の適用を受けることになります。その結果、その土地の取得資金については、2,500万円の特別控除を適用することができます。

平成21年5月に父親から2,500万円の土地を取得するための資金の贈与を受け、その資金により土地を2,500万円で購入し、その後同年10月に父親から住宅取得資金として1,500万円の贈与を受け、5月に購入した土地の上に住宅を新築した場合、住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税500万円と相続時精算課税の控除3,500万円の適用を受けることができます。
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