佐々木 保幸(税理士)- コラム「外国公社債投資信託の税金」 - 専門家プロファイル

佐々木 保幸
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佐々木 保幸

ササキ ヤスユキ
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
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外国公社債投資信託の税金

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資産運用と税金 2009-10-14 00:00

分配金は利子所得


利子所得として、20%(所得税15%、住民税5%)の源泉徴収が行われます。

※外国で税金が徴収されている場合には、外国での徴収額と国内での徴収額の合計が20%になるように調整されます(差額徴収方式)。

売却益


非課税です。損失はないものとされます。

※換金は買戻しで行われます。税務上は買取として取り扱われます。ただし、外国公社債投資信託は源泉税相当額は控除されません。つまり、売却益は非課税ということになります。この部分は国内公社債投資信託と異なります。

償還益への課税


利子所得として、20%(所得税15%、住民税5%)の源泉徴収が行われます。
※外国で税金が徴収されている場合には、外国での徴収額と国内での徴収額の合計が20%になるように調整されます(差額徴収方式)。



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