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高齢者の本人確認書類作成はお早めに
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アメブロより更新中
2019-10-21 00:10
個人情報が厳しくなってから、手続きなどする際は「顔写真入りの公的証書」が必要な場面が増えましたね。
一般的には運転免許証がありますが、免許証返納時に運転経歴証明書を申請しなかった場合、後から顔写真入りの公的証書を作るのは大変です。
運転経歴証明書は、運転免許証に代わる公的な本人確認書類として、利用することができます。
一方で、各個人に郵送されている個人番号通知カードも個人番号カード(顔写真入りのマイナンバーカード)が公的な本人確認書類として発行できるので、特に高齢者の方達は元気なうちに作成しておくと安心です!(役所への引き取りは原則本人の為)
両親のマイナンバーカード受領が終わったので、いつか家族後見になった場合も、なりすましとして疑われること無く、本人としての証明が出来るので安心です!
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