山宮 達也(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「確定申告と社会保険料控除について」 - 専門家プロファイル

山宮 達也
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山宮 達也

ヤマミヤ タツヤ
( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
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確定申告(年金、健康保険)・控除について質問です。

マネー 年金・社会保険 2015/03/03 08:33

平成26年3月20日付で、6年正社員で働いていた会社を退職しました。

平成26年5月に結婚し、雇用保険の失業基本手当を受け、12月より夫の扶養になりました。

国民健康保険料と国民年金は、3~11月分まで自分で支払い、
12月分から夫の会社の方で支払ってもらっています。

「平成26年分 国民健康保険税納付証明書(確定申告・住民税申告用)」と、
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」
というハガキが届いているのですが、
確定申告などで何か手続きをすれば、お金が返ってくるのでしょうか?
返ってくる場合、どこで手続きをすれば良いでしょうか?

平成26年に得た給与等は下記の通りです。

・平成26年分給与所得の源泉徴収票
給与 賞与 支払い金額=749,000円
源泉徴収税額=17,119円

・退職金 732,000円

・雇用保険 基本手当受給額 457,470円

ちなみに妊娠が発覚した為、この他にアルバイト等はしていません。

夫の会社の年末調整の際、私の平成26年分の給与は報告しています

b5a9rさん ( 群馬県 / 女性 / 29歳 )

山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

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確定申告と社会保険料控除について

2015/03/09 17:57
( 5 .0)

b5a9r様

はじめまして、ファイナンシャルプランナーの山宮と申します。

ご質問の件ですが、一般的な例でお話しさせていただきます。

中途退職した時の所得税ですが、翌年に確定申告されると戻ることが多いです。

給与収入が103万以下なら自身が非課税になるので、源泉徴収されていた税金は住所地の所轄の税務署に確定申告すれば還付されます。
また夫の扶養にも入れます。

なお、妻の退職後の国民健康保険料と国民年金保険料を夫が支払った場合には夫の所得から社会保険料控除を適用することができます。
妻自身が払っていた場合には妻の所得から社会保険料を控除することができますが、退職時に103万以下の給与収入の場合には給与収入だけで所得税は非課税になりますので社会保険料控除の申告をしても変わりはありません。(住民税は給与収入100万以下で所得割が非課税になりますが均等割りは発生します)

以上ご参考になさっていただければと思います。

評価・お礼

b5a9r さん

2015/03/11 09:39

丁寧に回答していただきありがとうこざいました。

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