山宮 達也(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「退職後の社会保険について」 - 専門家プロファイル

山宮 達也
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山宮 達也

ヤマミヤ タツヤ
( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
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退職して失業手当受給希望。保険はどうすれば…

マネー 年金・社会保険 2012/02/18 17:43

はじめまして。この度3月末で5年働いた会社を満期で退職となります。会社都合としての退職となるそうです。結婚しているため保険と年金は扶養に入ろうと思ってましたが、失業手当を受けようか考えて、国民健康保険に入るか任意継続にするか、はたまた扶養に入って抜けて手当てを受けるか…と考えてます。国保か任意継続どっちが支払い額が低いかはまだ調べてはいないんですが、任意継続だと20日以内ですよね?しかも入ったら2年間抜けられないとも書かれてましたし。失業手当だと申請と受給とで4か月くらいでしょうか?その間は国保に入って払う方がいいのでしょうか?その後から夫の会社に扶養の手続きは出来ますか?任意継続で払ってても支払いを遅らせれば解約となりそこから扶養に入ればいいような書き込みもありますが、そううまくいくのでしょうか。違法ではないのかと心配です。ただ色々と面倒ですが、失業手当が国保と年金を払えるぐらいの支給があればそれでいいような気もしますが。
無知でお恥ずかしいですが、何かいいアドバイスがあれば教えてください。よろしくお願いします。

30ひろやんさん ( 千葉県 / 女性 / 30歳 )

山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

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退職後の社会保険について

2012/02/18 18:38

30ひろやん様

はじめましてファイナンシャルプランナー(FP)の山宮と申します。

国民健康保険、任意継続ともそれぞれ保険料を試算してもらって比較するのが
一番よいとは思いますが、以下ご参考として回答させていただきます。

●任意継続保険料の注意点
(1)健康保険の任意継続はいままで会社負担だった保険料も個人負担に
なります。(ざっくりなイメージとして倍になる)
(2)任意継続保険料は健康保険組合員の平均を使用するのが一般的です。
(3)加入したら2年間は脱退できません。
 保険料が期日までに支払われないと組合は喪失の手続きを取ります。
 (喪失になってしまったら状況に応じて国民健康保険かご主人の会社の
  健康保険被扶養者に加入することになります)

●国民健康保険料の注意点
(1)原則は前年の収入に応じて決定されます。(結構高いです)
(2)倒産・解雇等の場合には申出によって保険料が軽減される制度があります。
30ひろやん様の場合には会社都合とのことなのでこの適用が受けられるかも
知れません。


●ご主人の扶養に入る注意点
(1)退職までの収入が103万以内(退職後に出る賞与も含む)で今後働かない
  のであればご主人の税扶養には入れます。
(2)健康保険の扶養はご承知のように、失業保険を受給終了までは収入が
あるとみなして扶養に入れないことになります。
またその間は年金は国民年金に加入することになります。ただし退職等の
事由の場合には免除・一部免除申請することも可能です。
(3)失業保険受給終了後に健康保険被扶養者申請と国民年金第3号被保険者
申請をご主人の会社に行います。

●失業保険について
会社都合であれば自己都合のように3ヶ月の待期期間はありませんのですぐに
受給手続きができます。勤続5年、30歳以上の場合で会社都合退社なら180日
になります。


以上 詳細および手続きは役所等でご確認ください。

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