山宮 達也(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「車購入キャンセルの件」 - 専門家プロファイル

山宮 達也
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山宮 達也

ヤマミヤ タツヤ
( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
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車購入キャンセルの件

マネー 借金・債務整理 2010/08/26 21:09

2週間前に車やで新古車の購入を決めました。今週の日曜日に頭金と手続き書類を揃えて持っていきました。購入した車が見当たらないので聞いてみたところディーラーに保障継承の手続きをしているとのことでした。月曜日に残金を振り込みました。
約束では本日の木曜日に名義変更をして日曜日に納車が決まっていたのですが今日の夜電話がありコンプレッサーが具合が悪く部品取り寄せになり9月10日納車になるからそのまま乗っていて下さいと言われました。2週間前の購入を決めたときにエンジンをかけてもらったときに変な音がしていたのですが展示していたからと言われ信用していました。電話をもらい不信に思いディーラーに電話してみたところコンプレッサーの不具合は日曜日の時点で報告済みとのことでした。コンプレッサーが直るまでは遠出はしないでください、大きな振動もありますしベルトも傷つけてしまいますと言われました。黙って入金させ名義変更まで終わってからの報告・対応に納得がいきません。話し合いに言ったのですが台車を貸します キャンセルできませんの一点張りでした。本当にキャンセルはできないのでしょうか?

シエルさん ( 香川県 / 女性 / 40歳 )

山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

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車購入キャンセルの件

2010/09/03 20:21
( 5 .0)

シエル様

はじめましてFPの山宮と申します。

消費者契約法の4条が参考になると思いますので、以下に挙げておきます。

第4 条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当
該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める
誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をし
たときは、これを取り消すことができる。

一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内
容が事実であるとの誤認

二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将
来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他
の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。
当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認

2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費
者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費
者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益
となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべ
きものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しない
との誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表
示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該
消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれ
を拒んだときは、この限りでない。

説明のなかったコンプレッサーの不具合がこれに該当するかどうかになりますが、
まずは、県の消費生活課ないしは市町村の消費生活相談でご相談されると良いと
思います。
消費生活課では業者に確認を取ったりして現実的な対応をしてくれると思います。

評価・お礼

シエル さん

いろいろと教えてくださりありがとうございました。

山宮 達也

評価いただきありがとうございました。
商品の購入は納得した形で購入したいものですね。

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