上津原 章(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「ハローワークにご相談されてみませんか。」 - 専門家プロファイル

上津原 章
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上津原 章

ウエツハラ アキラ
( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
上津原マネークリニック お客様相談室長
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失業給付受給または期間延長について

マネー 年金・社会保険 2009/05/18 17:44

近いうちに職安へ手続きに行こうと考えています。
働く意思はありますが、以下の様な事情があります。

 2008年12月末付で勤務していた会社を、結婚を機に退職し、離職票もこの日付で受け取っています。しかし、業務の引き継ぎ等により、2009年4月末までアルバイトとして同じ会社に勤務していました。アルバイトの期間の給与額は総額250,000円です。
失業給付の申請はまだしていません。
加えて、妊娠していることも判明しました。

以上のような状況でも働く意思があれば失業給付の申請もできるのでしょうか?(できれば働きたいのです)

または、失業給付受給延長はできますか?延長の申請をした場合は、アルバイトの期間はどのように判断されるのでしょうか?


どなたか教えて頂けると助かります。よろしくお願いいたします。





 
 
 

 

ジョシイさん ( 山口県 / 女性 / 34歳 )

上津原 章 専門家

上津原 章
ファイナンシャルプランナー

- good

ハローワークにご相談されてみませんか。

2009/05/20 10:29

ジョシイさんへ
おはようございます。山口県のファイナンシャルプランナー、上津原と申します。

ご懐妊おめでとうございます。とはいうものの、働きたいというお気持ちもあると考えると、なんだか悩ましく思えます。

では、ご質問の件、お答えします。
会社都合による退職ではない場合、失業給付を申請してから3ヶ月と7日(待期期間)後に失業給付の開始となります。

出産などの理由で働けなくなった場合は、受給期間を延長(失業給付の期間を繰り下げ)することができます。この期間は通常最長3年間です。

アルバイトの期間についてですが、失業給付期間中の場合、アルバイトの収入があれば失業給付は減額されるか、または給付されず繰越ということになります。待期期間中にアルバイトをされた場合、失業給付の開始が繰り下がることがあります。
今までハローワークで失業に関する届出をされていないのであれば、今までの分は問題ないように思われます。

まずは、ハローワークで今の事情も含めご相談されることをお勧めします。ご懐妊中の方が働きたいという御意思がある場合についても、どのような働き方が可能か(短期パートなど)についても相談に乗ってもらえるように思われます。 

ご不明な点等ございましたらお聞かせください。

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