上津原 章(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「税制上の扶養のことについて」 - 専門家プロファイル

上津原 章
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上津原 章

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( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
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退職後の税制上の扶養と健康保険の扶養手続き

マネー 年金・社会保険 2009/05/01 22:28

同じような相談内容を調べましたが、最終的に確信がもてないので質問いたします。どうぞ宜しくお願いします。

来年H22年3月31日で会社を退職する予定です。
正社員で月手取り20万弱。賞与も20万強で年2回です。

?退職してからは、健康保険・年金は夫の扶養に入りたいと思っています。(夫の健保は「●●社会保険事務所」と書かれています。)
「健康保険と公的年金の扶養は今後1年間の収入が130未満」とありますが、3月の給与は4月25日払いです。夫の会社に扶養の届を出すのは4月25日以降ですか?それとも無職になった4月1日に届けるのでしょうか?

手続きの時期が良く分かりません。

?税制上の扶養ですが、「1月から12月までの1年間の所得が103万以下」とありますが、3月31日で退職しその後無職になると、その年は所得60万(退職金含まず)くらいです。扶養に入れるようになるのはH23年の1月からですか?前年度の所得がすべて出そろった時点で翌年は扶養か否かが決まるのですか?
そうなると夫の会社への申請は年末調整の段階まで不要ということでしょうか。

よんよんカフェさん ( 奈良県 / 女性 / 37歳 )

上津原 章 専門家

上津原 章
ファイナンシャルプランナー

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税制上の扶養のことについて

2009/05/02 01:19
( 5 .0)

よんよんカフェさんへ
こんばんは。ファイナンシャルプランナーの上津原と申します。

ここでは、2の税制上の扶養のことについてお話しします。

1年間の所得が103万円以下であれば、税制上の扶養になれます。そして、ご主人の配偶者控除も38万円となります。
扶養控除の申請時期によってご主人の1年間の税額は変わることはないので、年末調整の時に申請をしてもよいでしょう。
ただ、よんよんカフェさんが4月以降働かれるご予定がないのであれば、4月の時点で申請しておくとご主人の所得税の天引き額が少なくなり、毎月の手取りがその分多くなります。(年末調整の時に還付される額の一部が毎月の手取りに反映されると思ってください。)

評価・お礼

よんよんカフェ さん

上津原さま

ご回答ありがとうございます。
税制上についての手続きの準備、退職前にしておきたいと思います。

分かりやすい御説明ありがとうございます。

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