上津原 章(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「高額療養費の上位所得者かどうかの判定」 - 専門家プロファイル

上津原 章
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上津原 章

ウエツハラ アキラ
( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
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高額療養費制度

マネー 年金・社会保険 2009/04/01 15:37

いつも拝見、参考にさせていただいています。

この度、母がガンと告知されました。そこで医療費についていろいろ調べて対処できるようにと考えています。

まず、高額療養費制度について質問させてください。

自己負担限度額が所得によって違うということですが、
上位所得(被保険者全員の基礎控除額後の所得が600万以上)でいう基礎控除額後の所得とは、どこの数字をさしているのですか?

両親と私(自営業・39歳)の3人で1世帯としてますから、両親の所得と私の所得の合算となることは分かりますが、

私の場合
1、確定申告した時の、課税される所得をさす

2、収入から必要経費を引いた所得金額から基礎控除38万だけ  を引いた額をさす

どちらになるのでしょうか?それともこの両方ともちがうのでしょうか?

それから、母に心配かけずに治療してもらいたいので、せめてお金の面でしっかりバックアップできたらと思っています。
母はがん保険に入っていません。ゆうちょの保険だけです。

今から新しい保険に入ることはできないと思います。〜が何かこれだけは知っておいたほうがいいということがあればアドバイス願いたいのですが。
よろしくお願いします。

たーこさん ( 兵庫県 / 女性 / 39歳 )

上津原 章 専門家

上津原 章
ファイナンシャルプランナー

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高額療養費の上位所得者かどうかの判定

2009/04/02 13:15

たーこさんへ
こんにちは。ファイナンシャルプランナーの上津原と申します。

ご質問の答えですが、

2.収入から必要経費を引いた所得金額から基礎控除33万だけを引いた額をさす

ということになります。住民税の基礎控除が33万円であることにご留意ください。


高額療養費にかかる医療費は、各月の1日から月末までの金額で判断されます。
月をまたいだ場合、金額が多額になっても高額療養費に該当しない場合もあります。


簡易保険にご加入ということですが、保障内容を今一度ご確認されることをお勧めします。

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