上津原 章(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「保険の目的から考えてみましょう。」 - 専門家プロファイル

上津原 章
心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。

上津原 章

ウエツハラ アキラ
( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
上津原マネークリニック お客様相談室長
Q&A回答への評価:
4.6/336件
サービス:2件
Q&A:943件
コラム:474件
写真:9件
お気軽にお問い合わせください
0820-24-1240
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

一時保険の契約者

マネー 保険設計・保険見直し 2009/03/11 23:31

父・母・長男・長女の構成で、父の生命保険金を、母が受け取った場合、の質問です。
母が受け取った保険金を保険やさんに預けようと思っているのですが、契約者を長男・長女での契約はできないでしょうか?受取人を母で・・・
保険やさんが母の名義で無いとできないので、契約者=母・被保険者=長女での契約を勧められています。しかし万が一のことがあれば死亡金が一時所得になるので契約者と統一したほうがいいんではないかと思っていますが、保険やさんは無理だといいます。
保険金を受け取らず、そのまま移行するやり方を勧められているからではないんでしょうか?他のところからも勧められているのを保険やさんは知っているので受け取らせたくないんではないかと思っています。なんだか、信用できなくて・・・

補足

2009/03/11 23:31

一時払いの終身保険か、一時払いの年金を予定しております。

れんれんさん ( 宮崎県 / 女性 / 29歳 )

上津原 章 専門家

上津原 章
ファイナンシャルプランナー

- good

保険の目的から考えてみましょう。

2009/03/12 09:58

れんれんさんへ
おはようございます。ファイナンシャルプランナーの上津原です。

契約者がお母様でないと保険に入れないとおっしゃるのは何か理由があってのことでしょうか。

契約者=お母様
被保険者=ご長女
保険金受取人=お母様
だと、確かに一時所得になり所得税がかかることがあります。

ただ、一時所得は
受け取った保険金-支払った保険料の累計 が50万円以内であれば所得税がかかりません。だから、れんれんさんのご親族の財産状況や保険を加入する目的によってはその方法がよい場合もあります。

一番気になるのは保険の目的です。
何かあった時の相続税対策なのでしょうか。それとも貯蓄なのでしょうか。そのところが分かるとより的確な答えができると思います。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム写真