上津原 章(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「所得税・住民税の考え方について」 - 専門家プロファイル

上津原 章
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上津原 章

ウエツハラ アキラ
( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
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扶養について

マネー 税金 2008/12/14 16:11

19年の7月から扶養に入りましたが、今月に入って19年の収入が103万を超えていると、追徴税が請求されました。配偶者控除を受けられるのはいつからいつまでの収入ですか?昨年7月からの扶養であれば、扶養に入ってからの収入で計算されるのではないですか?

なつりえさん ( 福岡県 / 女性 / 33歳 )

上津原 章 専門家

上津原 章
ファイナンシャルプランナー

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所得税・住民税の考え方について

2008/12/14 18:10

なつりえさんへ
こんにちは。ファイナンシャルプランナーの上津原です。

所得税・住民税は、1月から12月までの収入にかかる税金です。(暦年基準といいます)
7月以降の収入がゼロであっても、1月から6月までの給料が103万円を超えていれば所得税がかかります。98万円を超えれば住民税がかかります。

扶養に入ってからの収入で判断されるのは社会保険の方です。

所得税の追徴課税については、前年分の源泉徴収票と同じようなものが市町村に届き、その情報が税務署と共有される形で今回行われたものです。住民税で追徴課税が行われていないとしたら、6月以降の納付書が届いている時に本来の税額で課税されていると思います。

以後お気をつけください。

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