上津原 章(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「103万円を超えた時」 - 専門家プロファイル

上津原 章
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上津原 章

ウエツハラ アキラ
( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
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パートの届け

マネー 税金 2008/12/04 10:25

パートを初めて3年が経ちますが、いままで103万以下でしたので、どこにもなにも届け出ておりません。
昨年、104万のパート収入であったことに気づき、更に今年のパート収入が103万以上140万以下なりそうなことがわかりました。
* パートによる収入の有無をどこかに知らせる必要がありますか? 
* 103万を超えると、夫の配偶者控除から配偶者特別控除の適応となるようですが、夫の会社に何かしら提出したりする必要があるのでしょうか?
(パート契約をしている会社がするものなのでしょうか?)

hidetomoさん

上津原 章 専門家

上津原 章
ファイナンシャルプランナー

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103万円を超えた時

2008/12/04 11:02
( 5 .0)

hidetomoさんへ
おはようございます。ファイナンシャルプランナーの上津原です。

確かに、103万円を超えると配偶者特別控除の適用になるのですが、
年収105万円未満であれば、控除額は38万円です。(配偶者控除と同じです)
105万円以上になると段階的に控除が少なくなり、141万円以上になるとゼロになります。

パートの収入は、会社経由で源泉徴収票と同じようなものが市区町村に送付されます。よって、103万円を超えたからといって、何か新しい手続きが必要になるわけではありません。従来どおり、ご主人の年末調整の時にhidetomoさんの収入を申告することになります。

配偶者特別控除はご主人の所得が1000万円(給与収入でおよそ1231万円)を超えると適用されません。その点には注意が必要です。

なお、家族手当の有無が103万円の基準で決められている場合もあると思います。その際は、会社の総務担当の方にお問合せください。

評価・お礼

hidetomo さん

どうもありがごうございます。
知りたかったことは全てクリアになりました。
感謝!です。

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