上津原 章(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「税法上の配偶者控除について」 - 専門家プロファイル

上津原 章
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上津原 章

ウエツハラ アキラ
( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
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扶養の範囲は?

マネー 税金 2008/12/03 11:11

社会保険の扶養は130万円未満ということですが、
私の収入がそこに達する直前に扶養から外すことは出来ないのでしょうか?

また現段階で恐らく年間130万円を超えると予測出来ているので扶養に入れば、何かペナルティーのようなものがあるのでしょうか?

また配偶者控除は彼の会社の扶養に入っていなくても、年間収入が103万円未満でしたら受けることは可能なのですか?
また何かそれを証明するものが必要でしょうか?

よろしくお願い致します。

えりっちょさん ( 愛知県 / 女性 / 25歳 )

上津原 章 専門家

上津原 章
ファイナンシャルプランナー

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税法上の配偶者控除について

2008/12/04 10:14

えりっちょさんへ
おはようございます。ファイナンシャルプランナーの上津原です。

確かに、少しでも手取りが多いほうがいいですね。

税法上の配偶者控除は103万円。
103万円を超えると配偶者特別控除となり、
年収141万円以上になると控除額がゼロとなります。
だから、お聞きした程度の金額だと、配偶者特別控除を受けることができます。なお、年収の中には失業給付は含まれません。

一般的には、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」をご主人の勤務先に提出するだけでことが足ります。

様式はこちら。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h20_05.pdf

証明するものとして源泉徴収票を見せるようにいわれる会社もあるかもしれませんが、確認するだけでえりっちょさんに返されると思います。

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