上津原 章(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「配偶者と学生の扶養控除の違い」 - 専門家プロファイル

上津原 章
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上津原 章

ウエツハラ アキラ
( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
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年間103万円を超えた場合

マネー 税金 2008/11/23 00:59

主人の扶養に入っていますが、昨年パートの収入が110万円だった為、今年は住民税と所得税の天引きがされています。
同じパートで大学生がいるのですが、その方の昨年の収入は106万円で、父親の扶養に入っているそうです。
最近その方のご両親の所に、国税25万円・地方税5万円の請求が来たそうなのですが、何故なのでしょうか?
私にも請求が来るのか、とても心配です。

ぱうさん ( 神奈川県 / 女性 / 39歳 )

上津原 章 専門家

上津原 章
ファイナンシャルプランナー

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配偶者と学生の扶養控除の違い

2008/11/24 22:43
( 5 .0)

ぱうさんへ
こんばんは。ファイナンシャルプランナーの上津原です。

配偶者の方が年収103万円を超えた場合は、配偶者控除が配偶者特別控除に変わります。ただこの場合、控除の額は一度になくなるわけではなく段階的に少なくなります。所得控除がゼロになるのは年収が141万円のときです。
だから、年末調整で正しく申告していれば大丈夫です。

ご質問の例のような大学生の方の扶養控除については、年収が103万円を超えると扶養控除が一気にゼロになります。このため、ご両親の所に追徴課税のお知らせが税務署から届いたのだと思います。大学生のパートの場合でも、源泉徴収票は市区町村に届き、その情報は税務署にも渡されます。

大学生のパートの収入の場合、主婦のように厳密に管理されている学生の方はほとんどおられないと思います。生活費の足しにしたいとか、サークル活動のお金にしたいとか、欲しい買い物があるとか、多く稼ぎたいという気持ちが強いように思います。それに、パート収入が多いことが分かるとと仕送りが減らされるという気持ちや、単に知られたくないという気持ちもあるのかもしれません。
このような場合、パート収入の多少によって仕送りを減らさないことを約束した上で、パートの年収を教えてもらうのが一番よいように思います。

評価・お礼

ぱう さん

回答ありがとうございます。年末調整は正しく申告してありますので、大丈夫かと安心致しました。
また、何故大学生には請求が来て、私には来ないのかもよく分かりました。どうもありがとうございました。

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