上津原 章(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「扶養控除と配偶者特別控除について」 - 専門家プロファイル

上津原 章
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上津原 章

ウエツハラ アキラ
( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
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税法上の扶養は翌年から?

マネー 税金 2008/11/06 12:38

こんにちは。
今年の11月出産予定で10月末付けで派遣業務が終了しました。産休、育休とも取得し、復帰する予定です。給与は手取り24万ほどでした。育休中、夫の扶養に入るには、社会保険上の扶養と税法上の扶養があると思うのですが社会保険上は入れないとして(ですよね?)、税法上は12月31日時点でその年の年間の収入が103万円以下ならば入れると知りました。(違っていればご指摘ください)
そこで質問なのですが、今年の12月31日時点では余裕で103万を超えるので、無理だと思うのですが、そうすると来年の12月31日まで待って、扶養を申請すればいいのですか?そうするとそのさらに翌年の夫の税金が安くなるのでしょうか?
ご回答お待ちしております。

補足

2008/11/06 12:38

説明不足で申し訳御座いませんでした。
もちろん本年度2008年度は扶養に入れないのは知っています。育休に入る来年2009年の収入は103万円未満になると思うので、その年の税法上の扶養に入るには2009年の12月31日まで待ち、夫の会社に申請すればいいのでしょうか。それとも2008年の12月31日に翌年2009年度の収入の見込みで税法上の扶養に入れるのでしょうか。

blownさん ( 神奈川県 / 女性 / 36歳 )

上津原 章 専門家

上津原 章
ファイナンシャルプランナー

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扶養控除と配偶者特別控除について

2008/11/06 15:22

blownさんへ
こんにちは。ファイナンシャルプランナーの上津原です。

子供さんが生まれるようですね。楽しみですね。

まず、blownさんの年末調整は今の勤務先で行ってもらってください。

ご主人の税法上の扶養についてですが、
もともとご主人の給与の源泉所得税は本来の税額より少し多めにとられています。
だから、奥様と生まれてくる子どもさんの分を11月から税法上の扶養として申告されてもかまわないと思います。ただ、年末調整のときに申告したほうが税金が多く戻ってくるので気持ちとしてはうれしいかもしれませんね。

blownさんの年収が103万円を超えても配偶者特別控除があります。
詳しくはこちらです。(国税庁タックスアンサー)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
給与所得で判断する場合は所得金額に65万円を足してください。

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