上津原 章(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「証券税制について」 - 専門家プロファイル

上津原 章
心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。

上津原 章

ウエツハラ アキラ
( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
上津原マネークリニック お客様相談室長
Q&A回答への評価:
4.6/336件
サービス:2件
Q&A:943件
コラム:474件
写真:9件
お気軽にお問い合わせください
0820-24-1240
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

譲渡益発生に伴う諸質問 

マネー 税金 2008/10/14 13:41

夫の扶養範囲内でパートをしている主婦です。 
3か月程前から独身時代からの預貯金で株を買ったり投資信託を始め配当金や分配金の利益が発生しています。(もちろん500万円以下ですが)
給与+譲渡益が私の年間収入となるのでしょうか? そうなると夫の扶養範囲からは外れる事になってしまうのですが、それによって国民年金や健康保険料支払の件、夫の所得税増加等、家計の考え方も働き方も見直さなければならないと考えています。また、新証券税制の内容自体しっかりとは把握できず不安ばかりが強くなります。 

新証券税制に伴い収入計算はどのようになるのか、確定申告について、
また、扶養、扶養外の損得のボーダーラインなど教えて頂きたいのです。 よろしくお願い致します。

一歩さん ( 静岡県 / 女性 / 42歳 )

上津原 章 専門家

上津原 章
ファイナンシャルプランナー

- good

証券税制について

2008/10/14 17:19

山女さんへ
こんにちは。ファイナンシャルプランナーの上津原です。
新証券税制のこと、仕組みが込み入ってきますので悩むところですね。
以下、お答えできる範囲でお話します。

原則は給与+譲渡益+分配金及び配当金=年間収入 となります。

但し、譲渡益や分配金及び配当金には、源泉分離課税の仕組みなど、申告不要になる仕組みがありますので、多くの方が給与だけの申告でよいことになります。

上場株式等(公募株式投信等)の配当金の合計額が100万円以下(税込)
上場株式等(公募株式投信等)の譲渡益の合計額が500万円以下(税込)

であれば、来年以降(平成21年・22年)も今年の仕組みと基本的には変わりません。

平成21年からの新証券税制についてはこちら。(金融庁ホームページより)
http://www.fsa.go.jp/ordinary/zeisei/index.html

分配金で100万円となると、例えば利回り8%の毎月分配の投資信託の場合でも元本が1250万円必要になります。また、分配金を控えめに出す投資信託を選ぶこともひとつの方法です。
譲渡益で500万円となると、元本が1000万円として50%の値上がり益が必要です。

申告をしない場合は、
103万円(所得税)と130万円(社会保険)がボーダーになります。その点は普通のパート主婦の方と同じです。

今の財産状況を把握して、それだけの利益が出るかどうか検証してみたほうがよいかもしれません。税金や健康保険や年金保険料はできれば少ないほうがよいというお気持ちも分かります。ただ、利益が出て税金などを支払っているのは、資産運用で大きく失敗するよりはまだよい状態かもしれませんね。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム写真