上津原 章(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「年末調整と扶養について」 - 専門家プロファイル

上津原 章
心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。

上津原 章

ウエツハラ アキラ
( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
上津原マネークリニック お客様相談室長
Q&A回答への評価:
4.6/336件
サービス:2件
Q&A:943件
コラム:474件
写真:9件
お気軽にお問い合わせください
0820-24-1240
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

こういう場合はどのようにしたら良いのでしょう?

マネー 税金 2008/10/11 14:55

10月末で失業給付が終了します。
今年は今のところの収入が120万程度の為、今回の夫の年末調整で配偶者特別控除受けて、さらに自分で確定申告をしようと考えています。
12月末までの2ヶ月働くよりもお得かと思いまして。。。
そこで、来年1月からフルタイムで働きたいと考えているのですが、このような場合、会社の扶養に入る手続きをせずに自分で国民年金・国民健康保険を払い、年末調整で配偶者特別控除の申請をすれば問題ありませんか?
回答宜しくお願い致します。

ことこさん ( 愛知県 / 女性 / 29歳 )

上津原 章 専門家

上津原 章
ファイナンシャルプランナー

- good

年末調整と扶養について

2008/10/12 09:05

おはようございます。
ファイナンシャルプランナーの上津原です。

どこまで働くか悩む所ですね。

11月からパートタイムで勤務される場合は、新しい勤務先で年末調整をすることができます。その際は、前職の源泉徴収票が必要になります。

ご主人の配偶者特別控除の申告については、年末調整の締め切りが早い場合は概算で記入します。(少し多めに)だから、パートタイムで働かれる際は概算の収入を聞いておいたほうがよいと思います。
概算の金額とずれた場合は確定申告で精算します。

来年1月からの対応については書かれているとおりでもよいと思います。ただ、国民健康保険の保険料がいくらになるか確認しておきましょう。社会保険・厚生年金に入れられる場合は、将来の年金や出産時の給付でメリットが出てきます。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム写真