上津原 章(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「税金の扶養要件」 - 専門家プロファイル

上津原 章
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上津原 章

ウエツハラ アキラ
( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
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扶養内での収入・雇用保険受給者の扶養

マネー 年金・社会保険 2008/10/06 15:41

結婚を機に2月末で仕事を辞め、夫の扶養に入りました。
夫いわく、社会保険のほうだけとのこと。
税金のほうは、今年入れると損をするとのことで。
そうなのでしょうか?
今年の私の収入はは2月までの給料(64万円)と、4月から雇用保険が3ヶ月分(52万円)あります。
今後パートで働こうと思っています。
扶養内で今年は後いくら収入を得てもよいでしょうか?
雇用保険は収入に入るのでしょうか?
また、雇用保険受給中は扶養には入れないとの記事を見ました。最近、扶養について調べ始めたので、知らずに受給中もそのまま扶養に入っていました。この場合はどのような手続きが必要でしょうか?
質問が多くて、申し訳ありませんが、ご回答お願いします。

モリタさん ( 広島県 / 女性 / 36歳 )

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上津原 章
ファイナンシャルプランナー

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税金の扶養要件

2008/10/06 18:06
( 4 .0)

モリタさんへ
こんにちは。ファイナンシャルプランナーの上津原です。

扶養になるかならないか、悩ましい問題ですね。

税金の面でお話しますと、
雇用保険は税金を計算する際の収入には含まれません。
よって、給料やパート収入によって判断することとなります。
だから、モリタさんの年収が103万円以内であれば税法上の扶養になることができます。
年収103万円を超えても、配偶者特別控除は一度にはなくならず、段階的に少なくなります。但し、ご主人の年収が高い場合は配偶者特別控除が使えないことがあります。

配偶者控除についてはこちらをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
配偶者特別控除についてはこちらをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm


ただ、社会保険については、今後1年間の年収130万円と月収108333円を超えないことが扶養の要件になります。(この件については、健康保険制度によって細部が異なる場合があります。)

評価・お礼

モリタ さん

ありがごうございました。
参考にさせて頂き、今後の計画を立てたいと思います。

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