上津原 章(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「103万円の判断基準」 - 専門家プロファイル

上津原 章
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上津原 章

ウエツハラ アキラ
( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
上津原マネークリニック お客様相談室長
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扶養内で働く場合いくら働けるか

マネー 税金 2008/09/19 11:59

今年の1月から8月まで派遣社員として
平均月収24万円の収入があり、働いておりました。
その間は社会保険に加入し、保険料を払っておりました。
10月から12月までの3か月間、夫の扶養に入り、
アルバイトをしたいと考えているのですが、
扶養内の枠で3ヶ月でいくら分働くことができるのでしょうか?
現在妊娠しており、12月まで働いた後は、まったく仕事をしないつもりです。年間103万円以下ということなので、この3ヶ月間の収入が103万以下に収まれば
いいと考えて宜しいのでしょうか?
お手数掛けますが、ご回答よろしくお願い致します。

かぼすさん ( 愛知県 / 女性 / 26歳 )

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ファイナンシャルプランナー

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103万円の判断基準

2008/09/19 12:28

かぼすさんへ
こんにちは。ファイナンシャルプランナーの上津原です。

所得税の103万円の判断についてですが、1月〜12月までの1年間の収入で判断します。
だから、仮に給料が24万円×8ヶ月=192万円であるとすると、今年についてはご主人の配偶者特別控除はゼロになります。

なお、アルバイト先で年末調整をする時は、前職の源泉徴収票を提出するとその分も含めて税金を精算してもらえます。

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