上津原 章
ウエツハラ アキラ130万を超える年収のある息子の健康保険
マネー 年金・社会保険 2016/06/21 23:13現在、私の加入する健康保険組合の被扶養者としている息子(高校生)のアルバイト年収が130万円を超える見込みです。この場合、アルバイト先で健康保険組合がない(させてもらえない)場合は、国保に加入するのでしょうか。また、私の年収が800万円とした場合、930万円が世帯収入となり、それをベースに国保料が算定されるのでしょうか。
ご教示願います。
暴徒6さん ( 兵庫県 / 男性 / 45歳 )
息子さんの健康保険被扶養について
こんにちは。
いろいろとご心配のことと存じます。ご相談の件、お答えします。
まずは、息子さんが被扶養者から外れる条件について、健康保険組合へ前もって確認されることをお勧めします。組合によって条件が違うからです。年収の増加が一時的なものなのか、これからずっと続くのかによっても違います。
ご相談にあたっては、息子さんの給与明細や源泉徴収票(昨年分)があるとなおよいでしょう。
息子さんが被扶養者から外れると確定したら、息子さんご自身で国保への加入が必要になります。
息子さんが国保に入られる際は、
あくまでも息子さんご自身前年1月から12月までの収入に基づいて計算されます。
一人分の均等割、世帯ごとの平等割もかかります。(他に国保加入者がいない場合)
支払は、6月~翌年3月にわたって月割です。
アルバイト収入によっては均等割などの保険料の減免があります。
お気持ちに沿ったお答えであれば幸いです。
上津原マネークリニック
上津原