上津原 章(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「不動産の減価償却について」 - 専門家プロファイル

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不動産の確定申告について

マネー 不動産投資・物件管理 2014/02/03 16:51

2000年10月にに購入した新築マンションを2013年4月に仕事の関係で転勤となり、賃貸に回しました。
はじめて不動産の確定申告をするにあたり、減価償却の未償却残高の考え方がわからず教えていただけますでしょうか。

・新築マンション(RC) 建物取得価格 1500万円
・耐用年数 47年(定額法0.022)
・自宅用として使用した年数 12.5年(2000年10月~2013年3月)
・上記の条件で2013年4月時点での未償却残高は?

★国税庁のホームページでは以下の計算式になるようです。

その資産の取得価格-業務の用に供されていなかった期間につき、耐用年数の1.5倍に相当する年数で、旧定額法に準じて計算した減価の額=未償却残高相当額

※業務の用に供されていなかった期間=12.5年=13年(6か月以上は1年)
※耐用年数の1.5倍=47年×1.5=70.5年=70年(1年未満は切り捨て)
※旧定額法=70年=0.015

ここからの計算方法がよくわかりません。
以下の計算方法で間違いないでしょうか。

1年目 1500万円×0.9×0.015=202,500円
2年目(1500万円ー202,500円)×0.015=221,962円
3年目(1500万円ー202,500-221,962)×0.015=218,633円
・・・・13年まで繰り返し

申し訳ありませんが、詳しい方教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いします。

ケロケロニャンさん ( 東京都 / 男性 / 48歳 )

上津原 章 専門家

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ファイナンシャルプランナー

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不動産の減価償却について

2014/02/04 11:40
( 3 .0)

ケロケロニャンさんへ

こんにちは。
不動産所得の確定申告が初めてとのこと。
わからないとか、計算間違いとか、あっても恥ずかしいことではありません。やってみているということだけでも、素晴らしいことだと思います。


さて、減価償却(未償却残高でしょうか)の計算方法ですが、

拝見しますと、2年目以降は、
いわゆる定率法の計算方法が混ざったものになっています。

償却残高を計算するということであれば、
1年目の計算方法で計算された金額に、業務の用に供していなかった期間で掛け算すれば答えが出てきます。


建物取得価額の1500万円ですが、土地(敷地権)部分を除いた金額でしょうか。

土地部分が込みの場合は、契約書から調べるか、
または、
契約書類などから消費税の額を調べて、
建物にかかる消費税額÷5×105= 建物取得価額 を計算します。


確定申告が初めての方に対しては、税務職員の方は特に丁寧に対応されます。
受付の時期はまだですが、相談されるのは今の時期でも全く問題ありません。

無事に納得のいく形で終わられること、心からお祈りいたします。

上津原マネークリニック
上津原 章

評価・お礼

ケロケロニャン さん

2014/02/05 12:40

ご連絡ありがとうございました。
取得額は建物だけです。土地は含まれていません。
単純に業務に用していなかった期間を1年目の計算にかければよかったのですね。
少し難しく考えていたかもしれません。
税務署の方にも確認をしてみます。
ありがとうございました。

上津原 章

2014/02/05 14:55

ケロケロニャンさんへ

早速のご評価ありがとうございました。
建物部分も分けられているようで、いろいろと考えておられるようにお察します。
ある程度調べられている場合は、税務署の方に相談することによって早くお気持ちに沿った形での確定申告をすることができます。

確定申告書の提出は、郵送(返信用封筒添付のこと)でもできます。
お気持ちに合った方法で取り組まれてください。

上津原拝

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