
上津原 章
ウエツハラ アキラグループ
サラリーマンと税金~令和2年度税制改正(抜粋)~
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年末調整が近くなり、生命保険料控除や住宅ローンの年末残高証明書の郵便も届いていることと存じます。今年は、所得税の基礎控除と給与所得控除、配偶者(特別)控除等が変わります。
全体像を表にすると以下の通りです。
年間給与支給額 |
給与所得 控除 |
配偶者(特別)控除 |
基礎 控除 |
~162.5万円 |
55万円 |
38万円 |
48万円 |
162.5万円超~180万円 |
55万円~62万円 |
||
180万円超~360万円 |
62万円~116万円 |
||
360万円超~660万円 |
116万円~176万円 |
||
660万円超~850万円 |
176万円~195万円 |
||
850万円超~1,095万円 |
195万円 |
||
1,095万円超~1,145万円 |
26万円 |
||
1,145万円超~1,195万円 |
13万円 |
||
1,195万円超~2,595万円 |
0 |
||
2,595万円超~2,645万円 |
32万円 |
||
2,645万円超~2,695万円 |
16万円 |
||
2,695万円超 |
0 |
※配偶者(特別)控除は最大値。
ここからは、
ご主人が正社員、奥様がパートタイマー、収入が給与のみの方を例にとってお話しします。
配偶者(特別)控除
ご主人が配偶者(特別)控除を38万円使うことができるのは、奥様の年間給与の額が103万円以下→150万円以下になります。控除額は奥様の給与が増えるごとに段階的に減っていき、201.4万円を超えると0になります。
給与所得控除
年間給与の額が850万円を超える方は増税になります。例えば給与が1,000万円の方だと、給与所得控除の額が15万円少なくなりますので、この項目だけで15万円×23%=34,500円の所得税増税になります。
所得による控除の減額
配偶者(特別)控除、基礎控除が給与等の所得に応じて減額されます。
パート労働者の社会保険加入(毎月の給与が8.8万円以上等の方)が、今後従業員数の少ない会社へ広がるため、共働きの方の負担を緩やかにするべく対策が取られているように感じます。増税になる方は、節税方法がないか気になるところです。あまり考えず対策を実行すると、かえってお金が少なくなったり、お子様の教育資金などすぐに必要なことにお金が使えなくなったりします。ご心配な方は一度弊社にご相談ください。
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