植森 宏昌
ウエモリ ヒロマサ保険の受け取り人
マネー 保険設計・保険見直し 2009/05/09 09:29私は、再婚していますが、元夫との間に娘が二人いて
死亡の受け取り人は、今の夫ではなく子供達名義にしたいのですが今私の姓と子供の姓もかわっていて出来るんでしょうか?
後前の夫が生命保険をいくつかかけていたと思うのですが
その受け取り人が一部私のまんまであるようです。
変更しなければ、その場合離婚しているのでもし元夫がなくなった場合、子供達に保険は、受け取りができるんでしょうか?
まき-さん ( 兵庫県 / 女性 / 45歳 )
基本的には受け取れます。
はじめまして、まき-様。アイスビィの植森宏昌です。
結論から言いますと受取人の姓が違っていても問題ありません。基本的には生命保険は相続財産ではありませんので、契約者である元御主人様が受取人変更しない限り原則、現状の受取人が受け取る事となります。
実際、私の友人の営業員の契約でも同じケースがありました。
余談ですが、受取人を新しい奥様に変更されるのが通常の考え方でしょうが、中には前妻との間にお子様が居るケース等で、そのまま放置されている方もあると聞いてます。この事に関しては、実際に支払われる段階では契約者であるご本人様はお亡くなりになり、この世に居ませんので真相は闇ですが。。。手続きの段階で保険会社を含め揉めそうな内容ではありますね。