大黒たかのり(税理士)- Q&A回答「普通分配金のみです。」 - 専門家プロファイル

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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
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確定申告における配当欄について

マネー 税金 2010/02/10 03:43

21年度分より株配当や投信配当を損益通算に組み込むことができるということで今年確定申告をします。
?毎月受け取っている投資信託の分配金で特別分配金の場合は非課税ということはわかるんですが当方確定申告の記入において「収入金額等」「所得金額」それぞれにおける「配当」という項目に特別分配金の金額は入れなくても良いということなんでしょうか?
もしそうであればたとえば毎月分配型である月は特別分配金(源泉無)、ある月は普通分配金(源泉有)だったとします。確定申告の際に配当として記入する際に普通分配金だった月の合計だけ記入すれば良いということなんでしょうか?
?国内証券会社で取引していますが外国株、国内ミニ株、外国債券などの配当金(源泉)も損益通算できるのでしょうか?

ご回答いただけると助かります

fruttagelatoさん ( 北海道 / 男性 / 38歳 )

普通分配金のみです。

2010/02/10 10:15

fruttagelatoさん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。

平成21年より、配当所得について申告分離課税を選択した場合、上場株式等の譲渡損失との損益通算が認められました。
上場株式等には、日本株式だけでなく、外国株式も含まれ、ETF、J-REIT、公募株式投資信託なども含まれます。
また、配当等には、株式の配当金のほか、公募株式投資信託の普通分配金が対象となります。


**(1)収入金額について
配当として、収入金額に計上する金額は、『普通分配金』のみになります。
特別分配金は単なる元本の払い戻しのため、収入金額には含めません。

**(2)損益通算について
外国株式、ミニ株式の配当は、いずれも損益通算の対象となります。(もちろん上場している株式であることが条件ですが)

外国債券のクーポンは、利子所得に該当し、源泉分離課税のため、損益通算の対象とはなりません。


なお、配当所得について、申告分離課税を選択した場合には、配当控除は受けられませんのでご注意下さい。

もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

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