大黒たかのり(税理士)- Q&A回答「相続時精算課税では。」 - 専門家プロファイル

大黒たかのり
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

大黒たかのり

オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
Q&A回答への評価:
4.7/141件
サービス:14件
Q&A:331件
コラム:975件
写真:27件
お気軽にお問い合わせください
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

親からの贈与

マネー 税金 2009/05/07 08:24

6800万円の家を購入するに当たり、自己資金2000万円を頭金にして、残りは住宅ローン使おうと思っていたのですが、親が2000万円贈与してくれるとのこと。
このお金になるべく税金がかからないようにしたいのですが、どうしたらよいですか?

ゆうちゃんままさん ( 神奈川県 / 女性 / 38歳 )

相続時精算課税では。

2009/05/07 09:49
( 5 .0)

ゆうちゃんままさん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。

贈与税がかからない方法として、相続時精算課税による贈与があります。

相続時精算課税とは、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。

通常贈与税は110万円以下の場合、税金はかかりませんが、一定の住宅を取得目的とした場合、相続時精算課税では3,500万円までなら贈与税がかかりません。

この適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、「相続時精算課税選択届出書」を受贈者(親)の戸籍の謄本などの一定の書類とともに申告書に添付して提出します。

なお、相続時精算課税は、受贈者である子供が贈与者である父、母ごとに選択できますが、いったん選択しますと、選択した年以後贈与者が亡くなった時まで継続して適用され、通常の暦年課税に変更することはできませんので、ご注意下さい。


また、親からの借入として一定の金銭貸借という形式にした場合も、贈与税はかかりません。

もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

評価・お礼

ゆうちゃんまま さん

よくわかりました。
ありがとうございました。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム写真