大黒たかのり(税理士)- Q&A回答「贈与税の対象となります。」 - 専門家プロファイル

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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
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マンション購入資金の贈与税について

マネー 税金 2009/03/15 21:17

この秋に結婚する予定で、4月にマンションを購入する予定です。その時自己資金として私が650万相手が250万でローンを組み、ローン返済は相手がしていきます。名義は相手のみと考えているのですが、この時贈与税に該当するのでしょうか?
こういう事に詳しくないので、質問内容も正しいかわかりませんがよろしくお願いします。

さくらふぶきよさん ( 大阪府 / 女性 / 37歳 )

贈与税の対象となります。

2009/03/16 10:14

さくらふぶきよさん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。

マンションの持分どおりの資金負担でない場合は、お金をあげたのと変わりませんので贈与税が発生します。
ご質問の場合、650万円分に対する贈与税97万円がご主人に発生することになります。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

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