大黒たかのり(税理士)- Q&A回答「確定申告すると還付になります。」 - 専門家プロファイル

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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
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青色申告した妻の配偶者控除

マネー 税金 2009/03/10 23:47

配偶者控除について教えてください。

サラリーマンの妻です。
今年青色申告をしました。派遣での給与収入が970100円、事業所得が472500円、経費が60255円(領収書あり)。
主人の会社(サラリーマンです)の人事担当者より
給与所得 970100-650000=320100円
事業所得 472500-経費60255=412245円
所得合計732345円と言われ税金の控除額は6万円になるといわれました。
年末調整のときに16万の配偶者特別控除を受けてしまっているので確定申告をしてくださいといわれています。
私は青色申告をしたので税法上の所得は320100円になると思うのですが。
主人は確定申告をしなければなりませんか。

ちろこさん ( 神奈川県 / 女性 / 50歳 )

確定申告すると還付になります。

2009/03/11 09:54
( 5 .0)

ちろこさん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。

配偶者控除は、青色申告特別控除後の金額で判定しますので、ちろこさんの合計所得金額は、320,100円で、38万円以下となりますので、配偶者控除の対象となります。
年末調整で、16万円の控除しか受けていないのであれば、38万円の控除が受けられますので、納付済みの所得税があれば、ご主人は確定申告すると還付になります。

もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

評価・お礼

ちろこ さん

すっきりとはっきりとしたご回答ありがとうございます。
よくわかりました。

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