大黒たかのり(税理士)- Q&A回答「現物給与。」 - 専門家プロファイル

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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
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源泉徴収票の金額が実際にもらった金額とちがう

マネー 税金 2009/03/03 23:55

去年の11月末まで歯科医院、2件のかけもちでパートにでていました。
2件の合計の給与収入は約97万円で扶養の範囲内で税金も非課税と知人におしえてもらいました。
ところが先日源泉徴収票の発行をもとめたところ、福利厚生費で税務署にみとめられなかったら
私の収入になる・・なので所得金額がかわる・・といわれました。
実は1件の歯科医院で、福利厚生で本人と家族は歯の治療が無料(一部負担金が必要ない)と
いわれ、家族が歯の治療を受けました・・・
治療後はお金はいいです。福利厚生費ですので・・といわれていた部分が私の収入になる?というのです。
扶養の範囲内で・・と働いてきたのに、これでは扶養から外れてしまうことになりそうで・・・
どうしていいのかわかりません・・・
はっきりとおしえてくれなかったのですが、治療費の自己負担額(福利厚生費)は6万円くらいとのことでした。
どうぞよろしくお願いします。

せりなさん ( 京都府 / 女性 / 35歳 )

現物給与。

2009/03/06 12:41

せりなさん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。

会社から自社商品やサービスなどを無償または低額で受けた場合など、実際の価額との差額を現物給与として、給与の収入金額に加えて所得税の源泉徴収の対象とされるのが、原則となります。

今回、福利厚生費として認められなかったとしたら、原則どおりその部分については、給与として課税の対象となり、給与収入として加算されます。

もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

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