大黒たかのり(税理士)- Q&A回答「配偶者特別控除が可能です。」 - 専門家プロファイル

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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
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年末調整後の配偶者特別控除申請について

マネー 税金 2009/03/02 23:56

20年3月末で一般企業を退職し、その後、4月に結婚しました。
4月以降は働いておらず、3月末までの給料が119万円でした。
夫は一般企業のサラリーマンで、年末調整をしましたが、税金上の扶養にはなれないといわれました。
しかし、よくよく調べると、配偶者特別控除できるようなのですが・・・・。
今からでも夫の確定申告(還付申告?)すれば、控除されるのでしょうか?

ちなみに、私個人も確定申告して還付してもらう予定です。

オレンジデミオさん ( 茨城県 / 女性 / 29歳 )

配偶者特別控除が可能です。

2009/03/03 10:21

オレンジデミオさん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。

確かに、103万円を超えていますので、配偶者控除の適用はありませんが、ご主人の所得が1,000万円以下なら配偶者特別控除26万円が受けられます。
オレンジデミオさんの確定申告と同時にご主人も確定申告し、税金を還付してもらってください。

もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

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