大黒たかのり(税理士)- Q&A回答「適用可能です。」 - 専門家プロファイル

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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
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住宅減税について

マネー 税金 2009/01/19 16:10

住宅ローン減税を受けることができるか心配です。
このたび、新築住宅を購入しました。
08年10月に契約、09年2月にローン実行、4月より入居予定です。が、主人は転勤族で4月から単身赴任してもらう可能性があります。家族は新居で暮らし始めるも、主人は暮らすことができない場合は、「購入後、6ヶ月以内に入居し、12月末まで…」という適用条件から外れるのでしょうか?

ままママさん ( 大阪府 / 女性 / 40歳 )

適用可能です。

2009/01/19 16:50

ままママさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

単身赴任等やむをえない事情により、家族と一緒に暮らしていない場合であっても、その住居を生計を一にする親族が居住の用に供し、かつ、そのやむをえない事情(転勤)が解消した後は、ご主人とともに居住の用に供するときは、『引き続き居住の用に供している』と判断されます。

従いまして、ままママさんが居住していることで住宅ローン控除の適用を受けられます。

ただし、21年の税制改正はまだ確定していませんのでご注意下さい。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

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