大黒たかのり(税理士)- Q&A回答「最初は確定申告が必要となります。」 - 専門家プロファイル

大黒たかのり
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

大黒たかのり

オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
Q&A回答への評価:
4.7/141件
サービス:14件
Q&A:331件
コラム:975件
写真:27件
お気軽にお問い合わせください
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

平成21年 住宅ローン減税について

マネー 税金 2008/12/13 12:16

私は平成20年12月に新築一戸建を購入します。
入居は平成21年1月中になると思うのですが、その場合平成21年の住宅ローン減税の対象になるのでしょうか?
対象になる場合どのような手続きをすればよいのでしょうか?

私は現在30歳で妻がおり年収は500万円です。
その場合どれくらいの控除が受けれるのでしょうか?

教えて下さい。宜しくお願い致します。

ビギナーさん ( 兵庫県 / 男性 / 32歳 )

最初は確定申告が必要となります。

2008/12/15 09:40
( 5 .0)

ビギナーさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

まだ、21年以降の税制改正は確定していないため、12月12日に発表になった自民党税制大綱を基に回答します。

住宅ローン控除は、新築や購入をしてから6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいることが、要件となりますので、平成21年入居なら21年から適用となります。

ローン控除額は、控除期間10年で、各年50万円が最高となっています。(いわゆる200年住宅の場合は各年60万円)
なお、所得税から控除しきれない額は住民税から控除となります。

住宅ローン控除を受ける初年度は、税務署で確定申告が必要となり、2年目以降は会社で年末調整できます。

もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

評価・お礼

ビギナー さん

ありがとうございました。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム写真