大黒たかのり(税理士)- Q&A回答「相続税法24条「定期金に関する権利」」 - 専門家プロファイル

大黒たかのり
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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
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定額年金保険について教えてください。

マネー 投資相談 2008/11/30 02:42

数年前に夫が交通事故に遭い、損害賠償金として1億円以上のお金を受け取りました。
夫は寝たきりの状態(回復の可能性は低い)で、いまは自宅で24時間介護をしています。
この受け取った損害賠償金の預け先について悩んでいます。
収入は、障害年金等で年間1000万円程度あるため、日常の生活費や、介護費用は十分に足りており、自宅介護に必要なリフォームや機器の購入なども済ませているので、この1億円以上のお金は今後使う予定はまったくない性格のものです。
また、近々夫が正式に勤務先を退職となり、さらに退職金が数千万円入ってくる予定もあります。
本来なら、こうした完全な余裕資金は将来に備えて株式や投資信託で運用すべきところだと思いますが、主人が「絶対に元本が安全なもの以外には預けるな」と言っているため、本当は株や投資信託をしたいのですが、全て銀行貯金・国債などで運用しています。
ただ、最近は銀行の倒産なども心配になってきました。「絶対に元本を守る」という目的からすると、1000万円ずつ10数行の銀行に分ける必要があると思いますが、介護が忙しくて外出できる日も限られている状況なので、そんなにたくさんの取引の管理をする暇などありません。
国債も、日本と同じ格付けのアイスランドが危なくなったりしているようなので、あまりたくさんは買いたくありません。
そこで、円建ての「定額年金保険」に興味を持ちました。中身は円建て債権を中心に運用するものが多いようですし、安全な印象があります。仮に保険会社がつぶれてしまっても、ほぼ払い込んだお金の9割以上が保護機構で保障されるというのも大きいです。
お金を安全に守るための「置き場所」として使う価値があると思うのですが、主人に納得してもらうために、「専門家のかたから見た定額年金保険の安全性や分散先としての有効性」などを教えてください。

ミカエル777さん ( 東京都 / 女性 / 57歳 )

相続税法24条「定期金に関する権利」

2008/12/01 10:38

ミカエル777さん
こんにちは、FP兼税理士の大黒崇徳です。

相続対策を重視されるということでしたら、生命保険を利用した節税も一考かと思います。

相続税法24条「定期金に関する権利の評価」というものがあります。
これは、定期金(年金)の残存期間に応じて評価割合を定めているもので、受取期間が長ければ長いほど評価割合が下がる仕組みになっています。
このスキームは富裕層の方に『安心安全な節税方法』として人気のある方法です。

ただし、契約者や受取人を誰にするか、契約方法など細かい部分の決め方、また相続財産全体からみたアドバイスなども必要かと思いますので、もし、具体的にお知りになりたい場合は、訪問させていただきますので、ご連絡下さい。(税金の相談は法律上、税理士しかできません)

info@tstyle-jp.com

もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

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