大黒たかのり(税理士)- Q&A回答「ローン残高×1%」 - 専門家プロファイル

大黒たかのり
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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
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住宅ローン減税・持分比率6割の場合

マネー 税金 2008/11/12 15:20

今春4100万円の新築マンションを頭金1600万+住宅ローン2500万で購入しました。頭金は妻の持分として、ローンは私単独で組みましたので、共同名義の持分比率を私:妻=6:4としました。

ところで、住宅ローン減税ですが、
ローン残高の1%10年を選択した場合に、
毎年確定申告後に還付される金額は
「ローン残高x1%」ではなく、
「ローン残高x持分比率6割x1%」となるのですか?
(所得税50万程度が丸々還付されない事は理解しますが、私単独の住宅ローンなのに、持分比率が掛かることが理解出来ません)

単純に計算すると、還付総額は50万円以上も違う結果となります。こんなことなら、共同名義にせず、
単独名義とした上で、持分比率を高めておくべきでした。ご教授のほど、よろしくお願いいたします。

霧歩さん ( 兵庫県 / 男性 / 42歳 )

ローン残高×1%

2008/11/12 18:01

霧歩さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

ローンは全て霧歩さんのものですので、「ローン残高×1%」が控除の対象となります。
ただし、1%を掛ける前の数値が「年末ローン残高」か「マンション価格×6割」のいずれか低い方になります。

共有持分の割合も資金の負担割合どおりですので、贈与税の問題もありません。

もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

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