大黒たかのり(税理士)- Q&A回答「納税管理人を選任します。」 - 専門家プロファイル

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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
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海外赴任サラリーマンのFX利益の税金について

マネー 税金 2008/09/09 16:43

夫がFX取引で利益を得た場合、いま日本にいる場合はくりっく365というので一律15パーセントの税金を納めるよう、確定申告するよういわれています。来年夫が海外赴任するのですが、単身のため家族は日本に残ります。その場合FXで得た利益の税金の納付はどうなるのでしょうか

chakoponさん ( 兵庫県 / 女性 / 37歳 )

納税管理人を選任します。

2008/09/10 10:21

chakoponさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

確定申告期限は、翌年2月16日から3月15日までの間になります。もしそれまでに出国する場合は、納税管理人(一般的には親族)を定めて、ご主人の代わりに確定申告書の提出や税金の納付などを行います。

納税管理人を定めるには出国の日までに「所得税の納税管理人の届出書」をお住まいの納税地の税務署に提出してください。

もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

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