家族への生活費、贈与税は掛かりますか?
マネー 税金 2008/08/22 09:36兄(夫婦)が病気で仕事が出来なくなり、親が毎月生活費として25万円を渡しています。
このケースは贈与として扱われるのでしょうか?
ポニョポニョさん ( 東京都 / 男性 / 43歳 )
日常の生活費は非課税になります。
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ポニョポニョさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
原則、贈与を受けたすべての財産に対して贈与税は課されますが、その目的などから鑑み、贈与税が非課税となる場合があります。
例えば、夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費に充てるため取得した財産は、非課税とされています。
理由のひとつとして、生活費は、日常生活に必要な費用であり、その負担者との関係からみて、課税対象とすることは国民感情の面から適当でないことが上げられています。
ちなみに、生活費とは、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、特別高額であったり、または月々の生活費としては妥当であってもそれを一年分一括して仕送りするなどした場合は贈与税の対象となります。
生活費の名目で贈与を受けた場合であっても、株式や不動産などの買入資金に充てている場合にも贈与税が課税されることになります。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
ポニョポニョ さん
一般的な”生活費”であれば問題なしと理解しました。
ありがとうございました。