大黒たかのり(税理士)- Q&A回答「当初契約日から変更後の最終償還日までです。」 - 専門家プロファイル

大黒たかのり
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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
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住宅ローン控除について質問です。

マネー 税金 2008/08/10 23:45

住宅借入金等特別控除について質問です。

対象は、”借入金等(償還期間10年以上)の年末残高”とあります。

これは残りの返済期間が10年以上なのか、
借入日から返済日までが10年以上なのか教えてください。

自分は金融機関から住宅ローンで15年借入しました。
繰り上げ返済を行った結果、借入月H19年8月、返済期間H29年10月になりました。

今年の年末調整は対象になりますか?

e86528さん ( 千葉県 / 男性 / 32歳 )

当初契約日から変更後の最終償還日までです。

2008/08/11 09:54
( 5 .0)

e86528さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

住宅ローン控除でいう「償還期間10年以上」とは、契約による最初の返済から完済されるまでの期間で判定します。

2年目以降に繰り上げ返済して、残りの償還期間が10年未満となっても、当初締結した契約の最初に償還した月から、その短くなった償還期間の償還月までの期間が10年以上であれば、引き続き住宅ローン控除は受けられます。

もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

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