大黒たかのり(税理士)- Q&A回答「収入と所得を混同されているのでは」 - 専門家プロファイル

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( 東京都 / 税理士 )
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配偶者控除(所得税)の条件について

マネー 税金 2007/12/15 14:08

 現在、妻がフリーランスのイラストレーターをしてるのですが、年間の所得が38万円を超えるか超えないかという感じです。

 そこで色々調べてみたのですが、配偶者控除の条件で妻の所得が『103万円以下』と書いているものもあれば『38万円以下』と書いているものもあり、頭の弱い?自分はイマイチよくわからなかったです。この2通りの条件にはどの様な違いがあるのか教えてください。

ちなみに自分は年収500万円以内の特別職国家公務員で、今年の1月から妻を扶養家族に入れました。

F.T.S.さん ( 北海道 / 男性 / 27歳 )

収入と所得を混同されているのでは

2007/12/15 15:10
( 5 .0)

F.T.Sさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

収入と所得の違いを混同されているだけかと思います。

配偶者控除の要件は所得が38万円以下です。

この所得とは収入ではなく、「収入金額-必要経費=所得金額」になります。

給与所得者の場合、この必要経費に当たるのが給与所得控除といわれ、収入の多寡に応じて決まっており、最低65万円になります。

よく、パート収入103万円以内なら扶養の範囲といわれるのは、103万円以内なら、給与所得控除を差し引いた所得が38万円以下となるからです。

F.T.Sさんの奥さんの場合は、フリーランスということですので、「収入金額-必要経費」が38万円以下かどうかで判定していただければよろしいかと思います。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

評価・お礼

F.T.S. さん

回答頂き有難うございました。はい。正に収入と所得を混同して考えてました・・・そして給与所得控除=必要経費だということがこの回答で初めて知りました。

疑問がキレイに解決されました。本当に有難うございました。

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