大黒たかのり(税理士)- Q&A回答「配偶者控除受けられます。」 - 専門家プロファイル

大黒たかのり
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

大黒たかのり

オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
Q&A回答への評価:
4.7/141件
サービス:14件
Q&A:331件
コラム:975件
写真:27件
お気軽にお問い合わせください
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

育児休暇後の年末調整

マネー 税金 2007/11/28 15:10

はじめまして。
昨年11月から今年の7月まで育児休暇中で収入がありませんでした。(育休手当てのみ)
7月からの復帰で、12月末までの給与収入の見込みとしては、60万〜70万ですが、旦那の扶養控除の対象になりますでしょうか?

育休中の書込みは多いのですが、終了後に関して無かったので・・・

宜しくお願いします。

ななむさん ( 北海道 / 女性 / 23歳 )

配偶者控除受けられます。

2007/11/28 16:50
( 5 .0)

ななむさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

扶養に該当するかどうかは年末時点におけるその年の所得の状況により判定し、その年の合計所得金額が38万円(給与所得者の場合、給与収入が103万円)以下なら扶養控除の対象です。

従いまして、ななむさんの場合、今年の給与収入は60〜70万円ということですので配偶者控除の対象になります。

もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

評価・お礼

ななむ さん

そうですか。
ありがとうございました。助かりました。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム写真