大黒たかのり(税理士)- Q&A回答「やったほうがいいです。」 - 専門家プロファイル

大黒たかのり
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

大黒たかのり

オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
Q&A回答への評価:
4.7/141件
サービス:14件
Q&A:331件
コラム:975件
写真:27件
お気軽にお問い合わせください
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

医療費控除と住宅ローン控除

マネー 税金 2007/11/20 09:24

今年二月に帝王出産したため、医療費控除を確定申告で受けようと思っています。また住宅ローン控除を今まで、年末調整で受けていましたが、今年から、住民税のしくみが変わったので、確定申告で住宅ローン控除を受けた方が得な場合がある、と聞きました。手続き方法と手続き時期を教えてください。
また今後は確定申告で、住宅ローン控除を受けたほうがいいのかアドバイスをください。
ローン残高は1500万、支払い年数は26年、年収約600万くらい。

みなままさん ( 神奈川県 / 女性 / 32歳 )

やったほうがいいです。

2007/11/21 10:51
( 5 .0)

みなまま さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

平成11年から18年までの間に住宅ローン控除を受けた人は、税源移譲の結果、控除額が減るケースがあります。

そこで、そのような人は本来所得税から控除される分を住民税から控除できる制度ができました。

該当者は、源泉徴収票の摘要欄に''『住宅借入金等特別控除可能額 ○○○円』''と金額の記載のある人ですので、年末調整が終わったら源泉徴収票を確認してください。

この適用を受けるには''毎年3月15まで''に申告が必要になり、提出はお住まいの''各市区町村''になります。用紙も各市区町村ごとに用意されております。''(税務署ではありません)''

ちなみに、出産関係の医療費控除につきましてはこちらに詳しいコラムがありますのでご参考に 
  ↓
妊娠・出産と確定申告

もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

評価・お礼

みなまま さん

大変よくわかりました。細かいご説明ありがとうございました。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム写真