源泉分離課税の外貨利子収入にかかる税金
マネー 投資相談 2007/08/28 18:04はじめまして。
主人の扶養に入ったままの外貨での資産運用の仕方を調べている主婦です。資産運用による年収が基準を超えて自分で国民年金・健康保険などに入らなければならない形を避けた投資が希望です。株よりは外貨になじみがあるので、外貨投資をしたいと思っています。
そこで、質問なのですが、FXやくりっく365などでは、それぞれ総合課税・申告分離課税なので、103万円以上のスワップ収入が発生した場合、主人の扶養を外れることになりますか。
逆に、源泉分離課税の外貨預金・MMFの場合は、同様の利子収入が発生し、かつ為替差益が20万円以下に納まっていると仮定した場合、利子に対して源泉された税金を支払うだけで、確定申告をする必要はありませんか。
よろしくお願いします。
goudoruさん ( 長崎県 / 女性 / 42歳 )
RE:源泉分離課税の外貨利子収入にかかる税金
goudoruさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
>FXやくりっく365などでは、それぞれ総合課税・申告分離課税なので、103万円以上のスワップ収入が発生した場合、主人の扶養を外れることになりますか。
103万円というのはパート収入などの場合に一般的に言われている基準になります。FXの場合は所得税の区分としては雑所得になりますので、スワップ金利、為替差損益等の収入の合計から経費(手数料等)を差し引き、38万円超であれば扶養を外れることになります。
>源泉分離課税の外貨預金・MMFの場合は、同様の利子収入が発生し、かつ為替差益が20万円以下に納まっていると仮定した場合、利子に対して源泉された税金を支払うだけで、確定申告をする必要はありませんか。
こちらも20万円というのは給与所得者の場合に一般的によく言われている基準です。goudoruさんは専業主婦ですのでこの基準には該当しませんが、為替差益以外に所得がない場合は為替差益が38万円以下であれば、基礎控除以下になりますので申告は不要で、この場合も扶養から外れません。
ちなみにMMFの為替差益は非課税です。ですのでたとえ為替差損がでたとしても他の所得からは引けません。
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