譲渡税
マネー 税金 2007/07/08 05:57相続人5人で土地(居住用ではなく)を相続し、すぐに売却し、そのお金を5人で均等に分けました。その場合譲渡税は各人に分割した金額で全員が確定申告すると、それぞれに短期の譲渡税(39%)がかかると考えていいのでしょうか?つまり((売却費全体)-(法で認められた費用))÷人数分て考えて、売却費も引いていい経費等も人数分で分けて申告すると、それぞれに39%かかる(結果的に全体に対して39%かかるのといっしょ)と考えていいのでしょうか。
comodoさん ( 愛知県 / 男性 / 42歳 )
譲渡税
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comodoさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
相続で取得した場合、取得日、取得価額は被相続人のものを引き継ぐことになります。
つまり、被相続人が取得した日、取得価額をもって譲渡所得を計算することになります。
今年の1月1日時点で所有期間が5年以下なら短期譲渡所得、5年超なら長期譲渡所得に分類されます。
計算式は、「売却代金−取得費−譲渡費用」になります。税率は原則、短期は39%、長期は20%。これを各人別に計算します。基本的には均等に相続財産を取得していれば、結果は各人同じになると思います。
相続によって取得した場合、一定の要件を満たせば、相続税額の一部を取得費に加算できる場合もありますし、譲渡の理由によっては特別控除があったり、税率が変わることもありますので、詳しくは最寄の税務署でご確認下さい。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
comodo さん
有難うございました。ご返事が遅れすみませんでした。