大黒たかのり(税理士)- Q&A回答「譲渡税」 - 専門家プロファイル

大黒たかのり
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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
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譲渡税

マネー 税金 2007/07/08 05:57

相続人5人で土地(居住用ではなく)を相続し、すぐに売却し、そのお金を5人で均等に分けました。その場合譲渡税は各人に分割した金額で全員が確定申告すると、それぞれに短期の譲渡税(39%)がかかると考えていいのでしょうか?つまり((売却費全体)-(法で認められた費用))÷人数分て考えて、売却費も引いていい経費等も人数分で分けて申告すると、それぞれに39%かかる(結果的に全体に対して39%かかるのといっしょ)と考えていいのでしょうか。

comodoさん ( 愛知県 / 男性 / 42歳 )

譲渡税

2007/07/09 16:58
( 5 .0)

comodoさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

相続で取得した場合、取得日、取得価額は被相続人のものを引き継ぐことになります。
つまり、被相続人が取得した日、取得価額をもって譲渡所得を計算することになります。

今年の1月1日時点で所有期間が5年以下なら短期譲渡所得、5年超なら長期譲渡所得に分類されます。

計算式は、「売却代金−取得費−譲渡費用」になります。税率は原則、短期は39%、長期は20%。これを各人別に計算します。基本的には均等に相続財産を取得していれば、結果は各人同じになると思います。

相続によって取得した場合、一定の要件を満たせば、相続税額の一部を取得費に加算できる場合もありますし、譲渡の理由によっては特別控除があったり、税率が変わることもありますので、詳しくは最寄の税務署でご確認下さい。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

評価・お礼

comodo さん

有難うございました。ご返事が遅れすみませんでした。

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