大黒たかのり(税理士)- コラム「税金」(7ページ目) - 専門家プロファイル

大黒たかのり
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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
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税金 のコラム一覧

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平成30年度税制改正大綱 給与所得控除額の引き下げ

給与所得控除額は一律10万円引き下げ、上限は年収850万円超で、195万円までとなります。   ただし、年収850万円を超える場合でも、下記の場合は調整額が給与所得から控除されます。 (1) 本人あるいは配偶者、扶養親族が特別障害者 (2) 23歳未満の扶養親族がいる場合   ※調整額 (給与収入-850万円)×10% (上限15万円)   平成32年1月1日以後適用予定。(続きを読む)

2017/12/25 14:00

仮想通貨の取得価額

ビットコインをはじめとする仮想通貨を複数回購入した場合の取得価額は、銘柄ごとに移動平均法または総平均法により計算します。   (具体例) 1月10日 購入 5ビットコイン 13万円 3月16日 購入 2ビットコイン 15万円 5月30日 売却 4ビットコイン 20万円 7月25日 購入 3ビットコイン 60万円 9月18日 売却 1ビットコイン 10万円   【移動平均法】 5...(続きを読む)

2017/12/08 16:00

仮想通貨の課税のポイント

ビットコインをはじめとした仮想通貨の利益は原則総合課税の「雑所得」となります。 また損失が出た場合、給与などの他の所得との損益通算はできません。   仮想通貨の課税される時点は下記の通りです。   ・売却した場合 ・商品(サービス)を購入した場合 ・他の仮想通貨に交換した場合   (1)仮想通貨を売却した場合 保有している仮想通貨を日本円などに換金した場合、その売却価額と仮想...(続きを読む)

2017/12/06 10:00

国外居住親族がいる場合の書類の厳格化

平成28年分より国外居住親族がいる場合の「送金関係書類」の要件が厳格になりました。   具体的には下記の通りです。 (1) 金融機関から交付される外国送金依頼書の控えに、『送金者の氏名』、『送金受領者の氏名』、『送金日』及び『送金額』の記載があること。 (2) 生活費又は教育費に充てるための支払いを必要な都度に行っていること。   平成29年分からはさらに厳格になります。 『控除対象...(続きを読む)

2017/10/16 10:59

認知症と家族信託 その2

成年後見制度のデメリットを補う役割として最近注目されているのが家族信託です。   家族信託とは、信頼できる家族に財産を預け、管理してもらうことです。   (1) 家族信託のメリットとは 通常、認知症に備えて、後見人制度を利用し、財産承継に対しては遺言で対応する必要があります。   家族信託の場合は、一つの契約で財産の管理と財産承継ができます。   生前と相続発生後の両方の対策が...(続きを読む)

2017/09/14 12:50

認知症と家族信託 その1

厚生労働省によると2012年時点で、462万人が認知症で、2025年には約700万人、65歳以上の高齢者の5人に1人が認知症になると推定しています。   すべての家庭にとって認知症は避けて通れない時代がやってきます。   (1)認知症と財産凍結 相続を経験したことがある人が最も不便に感じたことの一つに、銀行口座が凍結されてしまったことではないでしょうか。   葬式費用の支払いを予定し...(続きを読む)

2017/09/12 11:00

海外赴任中の住民税

(1)住民税の課税の基本 住民税は前年の1年間の所得を基に計算され、その年の1月1日現在の住所地の市区町村で課税されます。   会社員である場合、毎月給与から差し引かれる方法(特別徴収)により6月〜翌年5月にかけて、毎月納税することになります。 たとえば2017年4月に海外赴任した場合、2017年1月1日時点においては、日本に居住しているので、2018年6月から2019年5月分までの住...(続きを読む)

2017/08/08 13:58

海外赴任の所得税  その2

(1)給与以外の所得がある場合 給与以外にも所得がある場合は詳細を確認しましょう。   例えば、海外赴任中に自宅を賃貸して得た家賃収入や日本国内にある自宅などの不動産の売却収入は、課税対象です(国内源泉所得)。 この場合、出国前に納税管理人を決めて届け出ておきましょう。   年の中途で海外勤務となった年分は、その年1月1日から出国する日までの間に生じた全ての所得と、出国した日の翌日から...(続きを読む)

2017/08/07 13:44

海外赴任の所得税 その1

(1)赴任中の所得税は非課税 企業から派遣されて1年以上、海外へ転勤や出向をした給与所得者は原則として、所得税法上の非居住者になります。 非居住者が国外勤務で得た給与には、原則として日本の所得税は課税されません。   (2)赴任前の所得税の精算 海外赴任を開始した年の1月1日~出国日までに国内で得た給与に関しては、出国までに毎年12月に行う年末調整と同じ方法で、控除などの手続きをします...(続きを読む)

2017/08/03 10:15

法定相続情報証明制度はじまる

平成29年5⽉29⽇(⽉)から,全国の登記所(法務局)において,各種相続⼿続に利用することができる「法定相続情報証明制度」がスタートしました。   この制度を利⽤することで,各種相続手続きで戸籍謄本を何度も出し直す必要がなくなります。   ただし、一度は被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本および相続人全員の戸籍謄本一式を用意することは従前と変わりません。   (1)主な想定利...(続きを読む)

2017/06/02 14:23

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