大黒たかのり(税理士)- コラム「税金」(3ページ目) - 専門家プロファイル

大黒たかのり
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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
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税金 のコラム一覧

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2020年度税制改正大綱 国外親族の扶養控除の要件の厳格化

国外扶養親族の扶養控除対象者が以下の要件に該当する扶養親族のみ対象となります。 (1)16歳以上30歳未満あるいは70歳以上(2)30歳以上70歳未満で下記の者  ・留学により非居住者となった者  ・障害者  ・生活費又は教育費として受ける金額が38万円以上の者 2023年以降の所得税から適用されます。 (続きを読む)

2019/12/28 08:14

2020年度税制改正大綱 国外親族の扶養控除の要件の厳格化

国外扶養親族の扶養控除対象者が以下の要件に該当する扶養親族のみ対象となります。   (1)16歳以上30歳未満あるいは70歳以上 (2)30歳以上70歳未満で下記の者 ・留学により非居住者となった者 ・障害者 ・生活費又は教育費として受ける金額が38万円以上の者   2023年以降の所得税から適用されます。(続きを読む)

2019/12/28 08:11

2020年度税制改正大綱 シングルマザーの所得控除の新設と寡婦(寡夫)控除の見直し

(1)シングルマザーの所得控除の創設未婚のひとり親も寡婦控除(年間35万円の所得控除)を2020年から受けられるようになりました。 要件1.生計を一にする子を有すること(合計所得金額48万円以下)要件2.合計所得金額が500万円以下であること要件3.内縁関係の者がいないこと (2)寡婦(寡夫)控除の見直し現行の寡婦(寡夫)控除を廃止し、2020年からシングルマザーの所得控除と「適用要件」、「控...(続きを読む)

2019/12/26 09:58

2020年度税制改正大綱 シングルマザーの所得控除の新設と寡婦(寡夫)控除の見直し

(1)シングルマザーの所得控除の創設 未婚のひとり親も寡婦控除(年間35万円の所得控除)を2020年から受けられるようになりました。   要件1.生計を一にする子を有すること(合計所得金額48万円以下) 要件2.合計所得金額が500万円以下であること 要件3.内縁関係の者がいないこと   (2)寡婦(寡夫)控除の見直し 現行の寡婦(寡夫)控除を廃止し、2020年からシングルマザーの...(続きを読む)

2019/12/26 09:56

2020年度税制改正大綱 国外中古不動産の損益通算の制約

価格が下がりにくいといわれる海外の中古不動産を取得し、中古の減価償却資産に適用される「簡便法」により算出した短い耐用年数を適用することにより、多額の減価償却費を計上して、不動産所得に損失を生じさせ、給与所得等と損益通算するという節税スキームが封じ込まれます。 個人が2021年以降の各年において、国外不動産から生じる不動産所得の損失があるときは、その国外不動産所得の金額のうち、国外中古建物の償却...(続きを読む)

2019/12/25 10:35

2020年度税制改正大綱 国外中古不動産の損益通算の制約

価格が下がりにくいといわれる海外の中古不動産を取得し、中古の減価償却資産に適用される「簡便法」により算出した短い耐用年数を適用することにより、多額の減価償却費を計上して、不動産所得に損失を生じさせ、給与所得等と損益通算するという節税スキームが封じ込まれます。   個人が2021年以降の各年において、国外不動産から生じる不動産所得の損失があるときは、その国外不動産所得の金額のうち、国外中古建物の...(続きを読む)

2019/12/25 10:35

2020年度税制改正大綱 未利用地の譲渡所得の特例

個人が、譲渡価額が500万円以下であって、都市計画区域内にある一定の低未利用地を2023年12月31日までに譲渡した場合に、長期譲渡所得 から100万円を控除する特例措置が新設されます。 (続きを読む)

2019/12/24 13:01

2020年度税制改正大綱 未利用地の譲渡所得の特例

個人が、譲渡価額が500万円以下であって、都市計画区域内にある一定の低未利用地を2023年12月31日までに譲渡した場合に、長期譲渡所得 から100万円を控除する特例措置が新設されます。(続きを読む)

2019/12/24 12:56

2020年度税制改正大綱 NISAの見直し

 (1) つみたてNISA2023年12月31日まで5年間延長となります。 (2)一般NISA   現行の制度の終了とともに新制度へ移行。   新制度は、2024年から投資対象商品や非課税限度額を見直し。原則として、「1階部分」でリスクの低い公募投資信託等で年間20万円まで積立投資を行った場合に限り、「2階部分」で従来通りの株式等のリスクの高い投資を年間102万円まで利用できます。 (3) ジ...(続きを読む)

2019/12/23 11:04

2020年度税制改正大綱 NISAの見直し

  (1) つみたてNISA 2023年12月31日まで5年間延長となります。   (2)一般NISA 現行の制度の終了とともに新制度へ移行。 新制度は、2024年から投資対象商品や非課税限度額を見直し。原則として、「1階部分」でリスクの低い公募投資信託等で年間20万円まで積立投資を行った場合に限り、「2階部分」で従来通りの株式等のリスクの高い投資を年間102万円まで利用できます。 ...(続きを読む)

2019/12/23 11:01

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