大黒たかのり(税理士)- コラム「2022年度税制改正大綱 住宅ローン控除の見直し」 - 専門家プロファイル

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( 東京都 / 税理士 )
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2022年度税制改正大綱 住宅ローン控除の見直し

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税金 2021-12-15 09:51

2022年~2025年までの間に居住の用に供した住宅ローン控除が下記の通りに変更となります。

※以下は認定住宅(省エネやバリアフリーに配慮した住宅)の場合


(1)借入限度額

現行:5,000万円(2019年10月1日以降居住の用に供した場合)

    4,000万円(上記以外)

改正案:5,000万円(2022年から2023年の間に居住の用に供した場合)

     4,500万円(2024年から2025年の間に居住の用に供した場合)


(2)控除率

現行:1%

改正案:0.7%


(3)控除期間

現行:13年(2019年10月1日以降居住の用に供した場合)

    10年(上記以外)

改正案:13年


(4)控除限度額

現行:50万円/年(2019年10月1日以降居住の用に供した場合)

    40万円/年(上記以外)

改正案:35万円/年(2022年から2023年の間に居住の用に供した場合)

     31.5万円/年2024年から2025年の間に居住の用に供した場合)

(5)所得要件

現行:合計所得金額3,000万円以下

改正案:合計所得金額2,000万円以下

(ただし、床面積40平米以上50平米未満は合計所得金額1,000万円以下)


(6)床面積

現行:50平米以上

改正案:40平米以上(40平米以上50平米未満の住宅は2023年12月31日以前に建築確認を受けたもの(ただし、所得が1,000万円を超える年は適用なし))


(7)住宅ローン控除の手続きの変更

2024年1月1日以降に居住の用に供した場合、住宅ローン控除を受ける際の確定申告及び年末調整は、銀行に申請書を提出することで、住宅ローン借入金残高証明書の添付は不要となります。


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