大黒たかのり(税理士)- コラム「2020年度税制改正大綱 国外親族の扶養控除の要件の厳格化」 - 専門家プロファイル

大黒たかのり
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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
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2020年度税制改正大綱 国外親族の扶養控除の要件の厳格化

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税金 2019-12-28 08:14

国外扶養親族の扶養控除対象者が以下の要件に該当する扶養親族のみ対象となります。

 

(1)16歳以上30歳未満あるいは70歳以上

(2)30歳以上70歳未満で下記の者

  ・留学により非居住者となった者

  ・障害者

  ・生活費又は教育費として受ける金額が38万円以上の者

 

2023年以降の所得税から適用されます。

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