大黒たかのり(税理士)- コラム「租税条約の届出」 - 専門家プロファイル

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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
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租税条約の届出

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税金 2015-12-09 09:57

例えば、香港居住者が、日本で債券や株式に投資した際、税金はどうなるのでしょうか。


基本は日本に住んでいる人と同じように税金を払います。


ただし、日本と香港では租税条約が結ばれており、債券の利子の場合通常15%の税率が10%に、配当金が20%が10%に など優遇されています。


しかし、自動的に優遇されるわけではありません。


租税条約の届出を発行法人を通して税務署へ提出する必要があります。


気の利いた発行法人の場合は、各国の投資家に租税条約の届出を事前に準備して税金が安くなるので投資して下さいとアピールしています。


この届出は利息や配当前に事前に提出するものですが、事後でも還付を受けられます。






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